外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則(外客誘致法施行規則)


(平成九年六月十八日運輸省令第39号)

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最終改正:平成一六年一月二九日国土交通省令第1号


 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第91号)第4条第1項第5号、第7条第1項及び第3項並びに第9条第1号の規定に基づき、並びに同法第9条の規定を実施するため、 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則 を次のように定める。

(特定施設)
第1条  外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項第5号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第279号)第7条第1項の登録ホテル又は同法第18条第2項の登録旅館と一体的に設置されるもので、かつ、一般の利用に供されるものとする。
 日本文化紹介体験施設 次に掲げる施設(これと併せて整備される日本庭園を含む。)
 日本の伝統的な美術品若しくは工芸品又は歴史資料を展示するための施設
 日本の伝統芸能を実演するための施設
 日本の伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能又は歴史資料を映像により紹介するための施設
 日本の伝統的な美術品、工芸品又は園芸品の制作の体験のための施設
 日本の伝統的な生活文化の体験のための施設
 地域文化等理解増進国際会議施設 地域の文化、歴史等に関する外国人観光旅客の理解の増進に資する設備を備えた国際会議施設
 地域文化歴史活用施設 地域の文化、歴史等を活用した建造物(これと併せて整備される地域の文化、歴史等を活用した日本庭園を含む。)
 地域文化等理解増進保養施設 地域の文化、歴史等に関する外国人観光旅客の理解の増進に資する設備を備えた保養施設
 前項各号に掲げる施設の要件に関する詳細は、告示で定める。

(共通乗車船券)
第2条  法第7条第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する運送事業者の氏名又は名称
 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
 発行しようとする共通乗車船券の名称
 発行しようとする共通乗車船券の発行価額
 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
 法第7条第1項の規定による共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第231号)第102条第1項に規定する本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)の受理の権限は、前項第2号に規定する運送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月一七日運輸省令第40号) 抄

(施行期日)
 この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月二九日国土交通省令第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。


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