外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(外客誘致法)


(平成九年六月十八日法律第91号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号

(目的)
第1条  この法律は、外国人観光旅客が集中する地域以外の地域への外国人観光旅客の来訪を促進することが、我が国固有の文化、歴史等に関する理解及び外国人観光旅客と地域住民との交流を深めることによる我が国に対する理解の増進に資することにかんがみ、外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝、外国人観光旅客の国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化、通訳案内その他の外国人観光旅客に対する接遇の向上等の外国人観光旅客の来訪地域の多様化を促進するための措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「外客来訪促進地域」とは、我が国固有の文化、歴史等に関する外国人観光旅客の理解の増進に資する観光資源を有する観光地及び宿泊拠点地区が存在し、かつ、それらを結ぶ観光経路の設定により外国人観光旅客の来訪を促進する地域をいう。
 この法律において「宿泊拠点地区」とは、外国人観光旅客の宿泊の拠点となる地区をいう。

(基本方針)
第3条  国土交通大臣は、外国人観光旅客の来訪地域の多様化を促進するための措置を講ずることによる国際観光の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 外国人観光旅客の来訪地域の多様化を促進するための措置を講ずることによる国際観光の振興に関する基本的な事項
 外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝に関する事項
 外国人観光旅客の国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化に関する事項
 通訳案内その他の外国人観光旅客に対する接遇の向上に関する事項
 その他外国人観光旅客の来訪地域の多様化を促進するための措置を講ずることによる国際観光の振興に関する重要事項
 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(外客来訪促進計画)
第4条  都道府県は、単独で又は共同して、次に掲げる事項について、当該都道府県内の外客来訪促進地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する計画(以下「外客来訪促進計画」という。)を定めることができる。
 外客来訪促進地域の区域
 宿泊拠点地区の区域
 外客来訪促進地域における観光経路
 外国人観光旅客に対する案内施設の整備の方針
 我が国固有の文化、歴史等に関する外国人観光旅客の理解の増進に資する施設であって宿泊拠点地区においてその整備を図ることが適当と認められる施設として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「特定施設」という。)の整備を図る場合にあっては、特定施設の種類、位置、規模その他必要な事項
 外客来訪促進地域の海外における宣伝の方針その他外客来訪促進地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する事項
 都道府県は、外客来訪促進計画を定めようとするときは、国土交通大臣の同意を得なければならない。
 国土交通大臣は、外客来訪促進計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
 その外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域(以下この項において「計画地域」という。)への外国人観光旅客の来訪が、我が国に対する理解の増進に資するものであること。
 その外客来訪促進計画に係る宿泊拠点地区が、国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第279号)第7条第1項の登録ホテル、同法第18条第2項の登録旅館その他の外国人観光旅客の利用に適する宿泊施設を相当数有し、外国人観光旅客の宿泊の拠点として適当なものであること。
 計画地域における観光経路が、外国人観光旅客の旅行に適するものであること。
 計画地域の海外における宣伝の適切な実施及び当該宣伝の実施による外国人観光旅客の来訪の促進が見込まれるものであること。
 その他その外客来訪促進計画を実施することが計画地域への外国人観光旅客の来訪の促進に資すると認められるものであること。
 都道府県は、第2項の規定により国土交通大臣の同意を得ようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
 都道府県は、外客来訪促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 都道府県は、外客来訪促進計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の同意を得なければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(国の援助等)
第5条  国及び地方公共団体は、外客来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
 地方公共団体が外客来訪促進計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

(海外における宣伝等の措置)
第6条  独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、外国人観光旅客の来訪地域の多様化を促進するため、外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して関係地方公共団体が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるとともに、必要に応じて、その他の地域の海外における宣伝を行うよう努めなければならない。

(共通乗車船券)
第7条  運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
 前項の届出をした者は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第16条第3項後段若しくは第36条、軌道法(大正十年法律第76号)第11条第2項、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第9条第3項後段、海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第8条第1項後段(同法第23条において準用する場合を含む。)又は航空法(昭和二十七年法律第231号)第105条第1項後段の規定による届出をしたものとみなす。
 第1項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

(旅行に要する費用の低廉化に資するための措置)
第8条  機構は、外国人観光旅客の国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化に資するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
 外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券及び外国人観光旅客が低廉な料金で利用することができる宿泊施設、食事施設その他の観光に関する施設(次号において「観光関係施設」という。)に関する情報の提供
 外国人観光旅客が運送機関又は観光関係施設を利用する際に提示することにより当該利用に係る運賃又は料金の割引を受けることができる証票に関する情報の提供、助言その他の措置

(接遇の向上を図るための措置)
第9条  機構は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体その他の者に対し、観光案内に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(関係者の協力)
第10条  国土交通大臣、機構、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、外国人観光旅客の来訪地域の多様化を促進するため、外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝、国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化並びに通訳案内その他の接遇の向上に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第2条、第72条、第76条の2、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第108条から第111条の2まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の2までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に一条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から第12条まで、第16条、第18条、第19条、第20条(登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)別表第一第41号の改正規定に限る。)及び第21条から第23条までの規定 平成十二年二月一日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月二六日法律第86号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第181号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

( 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第12条  第11条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律 (以下この条において「旧外客来訪促進法」という。)第9条の免許を受けている者に係る当該免許は、第11条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
 第11条の規定の施行前にされた旧外客来訪促進法第9条の免許の申請であって、第11条の規定の施行の際、免許又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第14条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第15条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第16条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


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